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報を欠くこと、居住期間の長短や永住意志の有無ではなく国籍にもとづく「外国人」を対象としている点に留意しなければならない。それによれば、(1)外国人課税対象数に関しては、政令市の最頻値は「2001〜3000」人、その他の市の最頻値は「101から500」人、町村の最頻値は「0〜100」人、(2)課税対象数の全課税対象数に占める割合に関しては、政令市、その他の市、町村のいすれも最頻値は「0〜0.5」%、(3)外国人登録者(359,987人)に占める外国人課税対象(87,175人)の割合は24.2%である。これらのデータが物語っているメッセージは看過できるものではない。たしかに個人住民税に占める外国人課税は量的にみてネグリジブルであるが、外国人登録者の約4分の1が個人住民税の課税網に捉えられていること、また外国人登録者が後述する外国法人に比べより広範な都道府県に分散して居住していることを考慮すれば、地方自治体側の対応は今後ますます重要になっていくことが予想される。
内国法人の事業税の課税標準
つぎに外国法人の国内源泉所得を課税客体とする事業税・法人住民税法人住民税の仕組みを概観する。ただし事業税に関しては内国法人の課税標準の算定が国際課税上、興味深い論点を含むのではじめに簡単に触れておく。法人住民税及び法人事業税は、法人税と課税根拠、課税客体などを異にしており、それぞれ独自の存在理由がある。法人住民税は、地域社会の費用について、その構成員である法人にも個人と同様幅広く負担を求めるため課す税である。法人事業税は、事業がその活動を行なうに当たって地方団体の各種の施設を利用し、その他の行政サービスの提供を受けていることから、これらのために必要な経費を負担すべきであるという考え方に基づいて、法人の行なう事業そのものを課税客体として課する税である。また事業税は事業そのものに課される税であることから当該事業のコストとして損金に算入されることが認められている。このように租税収入として見た場合に実質的には法人税の付加税として意味をもっていても、事業税と法人住民税は各々税の性格論を異にしているので、国際課税上、内国法人の事業税の課税標準は独特のやり方で算定されている。
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